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雇用契約書の開示を要求されたら

雇用が決まったときには、企業と労働者は雇用契約書を取り交わします。この契約には5項目の条件を必ず契約しておくことが労働基準法で定められています。 労働契約の期間、労働する場所と仕事内容、労働時間、賃金、解雇などの退職の5項目です。 雇用契約書を取り交わさないで口頭での約束だけであったり、労働者に契約書を渡さない場合などがあります。労働者が契約内容を知りたい場合、当然、開示を請求できます。具体的には、労働者が企業に5項目の記載しなければならない条件が記載されている契約書をするよう要求したら、開示若しくは手渡さなければなりません。

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